担保物権
Xは建物をYとZに二重譲渡し、Yが引き渡しを受けたが、Zは登記を経たうえで、Yに対して建物明け渡しを請求した。
YはZに対して留置権を主張して明け渡しを拒絶できないとするのが判例である。

質権者は、質物が第三者に奪われた場合には、占有訴権に基づいて質物の返還を請求することができる。
不動産質権者は、第三者に対して質権を対抗するには、登記が必要である。

第三者が抵当不動産を不法占有しているときは、抵当権者は、所有者の不法占拠者に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使できる場合があるとするのが判例であるが、その場合の被保全債権は担保維持請求権である。
第三者が抵当不動産を不法占有することにより抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態がある場合、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が当該状態の排除を求めることは許されるとするのが判例である。
債務者の賃貸不動産に担保物権が設定されている場合において、賃料債権への物上代位は抵当権の場合は可能であるとするのが判例である。
要素の錯誤

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