法律行為
法律行為の内容は実現可能でなければならないから、ある法律行為の内容が実現不可能な場合でも、契約の目的物が成立後に焼失した場合のように法律行為が不可能になった時期によっては、その法律行為は有効となる。
錯誤による意思表示が無効となるには、法律行為の要素に錯誤がある必要がある。「要素の錯誤」とは、この点につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうという因果関係のある場合を意味し、意思表示しないことが通常人にとって重要であるか否かを問うとするのが判例である。
XはZから甲土地を購入することを決め、Yに対し、甲土地の売買契約締結の代理権を付与し、YはZから甲土地を購入した。
YはXの名前で契約をした場合、原則としてXに契約の効果は帰属する。
復代理人は、代理人の有する代理権が消滅しても、復代理人は本人のために代理行為を行うことができない。
自己契約や双方代理は民法上禁止されており、これに違反して行われた法律行為は無権代理となる。
Yは、Zに対し、Xの代理人と称して、X所有の甲土地を売ったが、YはXから甲土地を売る代理権を付与されていなかった。Zは取り消すことができる。
そこで、相手方Zが相当期間を定めて追認するか否かをXに催告したところ、本人Xはその期間内に答えなかった場合には本人Xは追認拒絶とみなされる。
物権
担保物権